大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1908 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江口三五の上告趣意第一は違憲をいうがその実質は単なる法令の解釈論に

帰し(この点に関する原審の判断は相当である)同第二は事実誤認、単なる法令違

反及び量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一〇月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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